マイナンバーは「番号」であり、カードは媒体です」と書いておられるけども、これはちょっと誤認があると思った。番号は個人の識別子ではあるけども、あなたがその番号で特定される個人であることを保証するものではない。一方でカードは、その所有と PIN の組み合わせによってあなたがそのナンバーとカードで特定される個人であることを証明することができる。カードは番号の媒体にとどまる存在ではないのです。あえて言うならあなたの代理人となりうるものだというのが自分の理解。代理人という言葉を自分は借金の連帯保証人と同じようなものだと思って使っている。あいつは俺で俺はあいつだからどんな言い逃れもできないという意味で。■ただちょっと思うのは、新しいマイナンバーカードがあっても警察の方で免許証連携の引き継ぎができなかった、あくまでも旧カードが必要というのが理解できなかった。マイナンバーカードを新しくしたからといって別人になるわけではないのだから、旧カードでも新カードでも免許証をくっつけるのに何の違いがあってできるできないという話になるのかわからない。免許証連携をしたマイナンバーカードが仮に同時に2枚存在するようなことが生じたとして、何の問題もないと思うけどどうなんですか。■警察は免許証をマイナンバーカードに準じたレベルで個人を特定して発行しているわけではないということ? 理論的には誰かの免許を誰のマイナンバーカードにもくっつけることができる? だからせめて唯一性を保証したい?