p [Hi,Lo].min
としたけど、「Ai は相異なる」という制約を見落としていた。それなら Hi と Lo の数は必ず一致する。だから簡単になってこう>提出 #25884286。ああ、このメモしながらスキャンするだけの水 diff には覚えがある。AtCoder じゃんけんだ>20210830。今の ARC だと A 問題(茶 diff)でもこれより難しいよ。これとか>「Many Formulae」。メモしながら一度スキャンするだけなのは同じなんだけど>提出 #23369338。
犯罪を犯したことを裁判で証明できるが、被害が軽微である、示談ができて被害者も許してくれた、社会的制裁を既に受けている、深く反省しているなどの諸事情を総合考慮して、今回は起訴を見送るという判断」らしく、これだけ読めばお目こぼししてもらえてラッキーだったねという印象だけど、ラッキーだったとは考えられない理由が2つある。1つ目は、そもそも信号無視程度の違反は罰金案件ではないから不起訴という結果はプラスの結果ではないのではないか、ということ。2つ目は、「
犯罪を犯したことを裁判で証明できる」というのは検察官の見込みであって裁判を経た裁判官の判断ではないということ。だから起訴猶予でも嫌疑なしでも不起訴は不起訴であり罪はまだ存在しない。■さて、反則金で済ませられるところを裁判沙汰にして罰金案件にして、おそらく二重に課せられることはないだろうからこの時点で反則金の支払いは免除されてると思うが、不起訴の結果で罰金の支払いも回避できたけど、なぜか違反の事実は消えず点数が加算(減算)されていた。これをどう考えればいいか。合理的な説明できる? 裁判所にいったんエスカレーションした案件で点数だけが反則金(罰金)とは別口で処理されてるように見えるんだけど、これは矛盾では? 矛盾ではないというなら存在する違反に目をつぶった検察官の恣意か、存在しない違反に対して点数を引いた警察の恣意か、どちらかを権力の乱用・私物化として問題視するほかないと思う。実際問題、起訴猶予を選んで公判を開かない、(まかり間違っても)前科を付けないという検察官の判断は裁量の範囲で妥当なものだと思う。そして警察は、(理由や思惑によらず忖度せず)不起訴という事実を以て行政処分をあきらめるのが筋の通し方だろう。だって起訴猶予でも不起訴を、推定有罪扱いはできないでしょう。コメントによれば不起訴で点数を戻す警察もあるらしいし、それが当然だと思う。京都府警の主張では行政処分は警察の管轄ということらしいけど、反則金制度が運転者に二重の処罰を受けさせるために存在しているとでも?(そうなの?) まさか司法判断を虚仮にする自虐趣味はないと思うが、地裁判決が狂ってることはまれによくあるので、京都地裁の判断を期待して待ちたい。
D = Array.new(11){[0]*(1<<10)}
の部分。幅 10 のビットフラグが 10+1 個分。コンテストの種類は 10 なんだけど、余分な +1 を 10 個の合計の記録用に確保した(Ds = D[-1]
)。というのは、最後に出たコンテストの区別は現在のコンテストと同じか異なるかという二値で十分なのに、異なるものが9個に分かれてると集計が面倒だから。あとはコンテストの回を追って、参加した場合参加しなかった場合を数えていくだけ。■これは自分が DP を知らなかった昔に DP と知らずに書いたのと同じ形>20120214p01.02。Project Euler の 191 問目だった。x*0.10m
を x*税率
にするのも 消費税額(x)
にするのも、名前を付けているという点で同じ。名付ける対象がデータか手続きかという違いはあるし、それを定数で定義するか関数で定義するかという違いもあるけど、static メソッドでアクセスするシングルトンオブジェクトがグローバル変数と同じなのと同じ程度には同じ。■2つあるブコメにもそれぞれ一理はあって、「変更があるものは定数化した方がいい気がします.....」は、それはそう。ただし設定項目の一部であったりしてプログラムとは別のサイクルで変化する場合や、変更が複数箇所に及ぶ場合に当てはまる話であって、同じソースコード上にある現状であれば、定数定義を1か所変更することになるか関数定義を1か所変更することになるかという違いは、どうでもよくない? 「
例がよくない。例示している消費税率はソースの至る所に存在するようになり、定数化しておくと法律が変わり修正が必要なときに修正漏れを抑えることができる。1度しか使わない値を定数化など何でもするはよくない。」というのも、それはそう。当たり前のことをこの記事に対してコメントするのはなぜか。たぶん記事の中の
消費税額
関数を否定はしていなくて、だけど 0.10m
というマジックナンバーを利用する場所が絶対に 消費税額
関数1つにとどまらないだろうことを見越して「例が良くない」と言っているのだと思う。医師の診察・説明を受け、接種の効果や副反応などについて理解した上で、接種を希望しますか。」 もうひとつの解釈もあるなと思った。つまり、東工大生の解釈は「(医師の診察・説明を受け、理解しました。) 接種を希望します。」なんだけど、(たぶん想定されない)別解釈は、「(医師の診察・説明を受け、理解した場合には) 接種を希望します。」 だからまあ、先んじて希望することを表明しておいて、医師が診察・説明を正しく履行することを確かめるつもりでいれば、揉めないでもいいんじゃないかなと。方便だけど。■自分は名簿とボールペンを前にした状況で、「おなまえよろしいですか」と言われた瞬間に (え? 名前が、宜しい? それってどういう。何が Yes で何が No ?) と不可解な言葉の解釈に囚われてフリーズした(東工大生ではない)人間だけど、昔の話。